
新型コロナウイルスで飲食店は全国的に厳しい状況が長く続いています。
いっそ休業した方が良いのか、しかし営業をしなければ家族や従業員を守れないと葛藤されている店舗経営者の方も多いはずです。
しかし今からでも申請可能な新型コロナウイルス関連の助成金や給付金が発表されているので、しっかり該当しているものを把握し、申請のし忘れがないように準備しましょう。
そこで今回は、新型コロナウイルスに伴う飲食店の助成金について、細かな支援内容について触れながらご紹介していきます。
ぜひ公的支援を活用し、この難局を共に乗り越えていきましょう!
目次
1:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
2:雇用調整助成金
3:IT導入補助金
4:事業再構築補助金
5:まとめ
1:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に給付されます。
※給付要件等は変更になる可能性があります。
具体的には、2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者に、中小法人であれば上限60万円まで、個人事業者であれば上限30万円までが給付されます。
申請には、2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。
2月下旬に登録確認機関での確認受付を開始し、3月初旬には申請受付を開始する予定ですので、飲食店様は早めの準備をしておくことをお勧めします。
2:雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
令和2年4月1日から令和3年4月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象ですので、今からでも申請は間に合います。
3:IT導入補助金
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)は、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を支援する目的で、ITツール(ソフトウエア、サービス等)の導入にかかる経費の一部が補助される大変お得な制度です。
導入にかかる費用の1/2、最大450万円を補助してもらえます。
2020年度の募集は終了しましたが、2021年度の募集も間も無く開始される予定なので
、随時チェックしておきましょう。
4:事業再構築補助金
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している場合に給付される補助金です。
ただし給付の条件として、事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する必要があります。
また、内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることも可能です。 ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
5:まとめ
いかがでしたか?
このように助成金の他にも様々な支援制度があります。
それぞれ給付の条件や申請期間も異なりますので、注意が必要です。
このような新型コロナ関連の助成金を活用しつつ、新たなニーズをもとにしたイノベーションを模索してみてはいかがでしょうか?
